※介護職員処遇改善加算(Ⅰ)は、所定単位数の8.3%を乗じた単位数で算定され別途いただくようになります。 ※特定処遇改善加算(Ⅰ)は、所定単位数の2.3%を乗じた単位数で算定され別途いただくようになります。 ※介護職員等ベースアップ等支援加算は、所定単位数の1.6%を乗じた単位数で算定され別途いただくようになります。 ※徳島市は地域区分が7級地のため、介護報酬は1単位10.17円で計算されます。